個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所より再生計画(債務額にもよりますが、一般的には債務を5分の1もしくは最低弁済額100万円まで減額し、3年間で返済する計画)の認可を得る事によって債務を減額できる手続きです。また、一定の条件のもと「住宅資金特別条項」を用いる事によりローンが残っている住宅を手放さずに借金の減額ができる可能性があります。
※借金をいくらまで減らせる可能性があるかは、借金の総額・お手持ちの資産の状況により大きく異なりますので、一度当事務所までお問い合わせ下さい。

個人再生のメリット

  1. ①借金を大幅に圧縮する事ができる可能性があります。
  2. ②ご住宅を手放すことなく手続きする事ができる可能性があります。
  3. ③ギャンブル等、自己破産では不許可事由とされている理由の借入れでも認可を得る事ができます(不認可事由となっていない為)。
  4. ④一定の職業につけなくなる職業制限や資格制限が掛かる事はありません。

個人再生のデメリット

  1. ①政府が発行している官報という公告文書に載ります。
  2. ②信用情報機関に、借金を減免したという情報が載る為、完済から約10年間は、クレジットカード登録と使用、ローンを組む事が難しくなります。
  3. ③借金を全て免除する手続きではない為、引き続き借金を返済する必要はあります。

個人再生の種類について

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生の場合は、裁判所の定める最低弁済額と保有資産の価値(清算価値)を比較し最低弁済額が高い方を3年~5年で弁済していく手続きです。※再生計画案を認めてもらう為には債権者の同意が必要になります。
給与所得者等再生の場合は、裁判所の定める最低弁済額と保有資産の価値 (清算価値)と可処分所得の2年分を比較し最低弁済額が高い方を3年~5年で弁済していく手続きです。※再生計画案を認めてもらう為の債権者の同意は必要ありませんが、給与所得者でないと手続きを行う事ができません。

裁判所の定める最低弁済額について

借金総額 最低減殺額
100万円 債権金額
100万円 500万円未満 100万円
500万円以上 1,500万円未満 負債額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満 300万円
3,000万円以上 5,000万円未満 負債額の10分の1

保有資産の清算価値の合計について

全ての保有財産の清算価値(お金に換算した際の価値)の合計
※住宅ローンが残っている場合の自宅の価値の算出方法
※(自宅の査定額)-(住宅ローンの残額)=(清算価値)
清算価値がマイナス (オーバーローン)になる場合、自宅の価値は0円です。

可処分所得の2年分について

可処分所得=収入ー(税金+社会保険料+最低生活費)
(政令の定めにより決まっています。)

資産として扱われるもの

個人

手持現金 自動車 二輪車 有価証券(株式等) ゴルフ
会員権
退職金 預金 敷金 社内積立金
社外積立金
貸付金
保険解約返戻金 財形貯蓄 不動産

個人事業主

什器・機材 売掛金

住宅資金特別条項について

住宅資金特別条項とは、ローンが残っている住宅を残し個人再生の申立てを行う際に用いる事ができる制度です。住宅資金特別条項を利用する為にはいくつかの要件があります。要件を満たしていないと利用する事ができず、また利用を認めるかは裁判所の判断となります。

住宅資金特別条項の要件

  1. ①住宅資金の借入れである事(住宅ローン、リフォーム代金のローン)。
  2. ②本人所有のものである事(転勤等で一時的に自宅を離れている場合については、転勤等が終わった後にその住宅に住む予定があるので認められるケースもあります)。
  3. ③本人の居住目的の住居である事(×投資用不動産、×事業用)。
  4. ④床面積の2分の1以上の部分が居住用である事(住居兼店舗の場合に注意)。
  5. ⑤保証会社の保証履行後6か月以内である事。
  6. ⑥後順位に担保権(抵当権)が設定されていない事(住宅ローン以外のローンの抵当権が設定されていない事)。

住宅資金特別条項の利用について

住宅特別条項の利用ができるか否かの判断については、登記簿謄本を拝見させて頂き権利部の確認をさせて頂いております。 また、同時に住宅の価値に関し簡易査定等で早期に対応をお願いしております。

自動車について

ローンがない自動車については、手元に残す事が可能です。しかし、ローンが残っている車については契約時に所有権留保が付されており、業者は司法書士介入通知後に引き上げの手続きをとるのが通常です。所有権留保の有無については、車検証の所有者の欄にローン契約した会社(もしくは、自動車購入店舗)の記載の有無の確認をさせて頂いております。

個人再生手続きの流れ
事務所側 ご相談者様側
相談 相談
受任 委任契約
再生手続き申立て準備 費用の納入
再生手続き申立て 個人再生委員との面談
(※裁判所の判断次第になります)
(※開始後の事もあります)
再生手続き開始決定
再生計画案提出 試験積立
再生計画の認可決定
再生計画の認可確定
再生計画に沿った返済開始
タイトルとURLをコピーしました